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事例5 相続人に行方不明者がいる相続の事例

状況

事例5      

・母が死亡し、相続人は長男と長女の2名
・長女はいつからか行方不明となり20年近く連絡がない
・遺産は預貯金のみ
・遺産分割協議をしたいが連絡先も分からないし生きているかも分からない

司法書士の提案・サポート

・戸籍や住民票の調査、最後の住所の現地調査などを行ったうえで、裁判所に不在者の財産管理人選任の申立てを行う。
・不在者の財産管理人(この事例では司法書士の私)とご相談者で遺産分割協議を行う。
・遺産分割協議書のとおり預貯金を分配する。

結果

調査の結果、住民票は役所から職権にて抹消されており、最後の住所現地も他人の居所でした。
裁判所へ不在者財産管理人の選任申立てをし、司法書士の私が不在者財産管理人に選任されました。
裁判所の許可を得たうえで遺産分割協議が成立し、無事預貯金を長男へ分配することができました。
その後の調査でも行方不明の長女の生存は判明する見込みがなかったため、失踪宣告(裁判所の手続きで死亡したものとみなす制度)の申立をし、私が管理していた長女の預貯金を長男へ相続する手続きも完了しました。

この事例のサポート業務

・相続人調査
・不在者財産管理人選任の申立て
・遺産分割協議
・失踪宣告の申立て

 
     
 
   

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