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認知症対策・成年後見対策 安心!家族信託サポートプラン
このようなことでご不安ではありませんか?
・今は元気で何でも自分でできるが、将来認知症になったときのことが心配
・認知症になった後は自宅を売ったお金で施設に入りたい
・高齢な親に代わって家や預金などの資産を管理したい
・成年後見人がついたら運用ができず資産が凍結される など
これらのお悩み・認知症対策・成年後見対策について、経験豊富な司法書士が親切・丁寧にご相談対応いたします。
近年テレビや新聞で話題の「家族信託(民事信託)」という法的サービスをご利用いただくことで認知症や成年後見制度に関する対策が可能です。
川田司法書士事務所では、成年後見や任意後見・財産管理のご相談・実務で蓄積した豊富な実績と経験を活かし、「安心!家族信託サポートプラン」として、お客様の実情に合わせた最適な方法や費用を分かりやすくご案内いたします。
ご相談予約の受付電話番号は03-3813-5233になります。
初回のご相談は無料で承っておりますのでお気軽にお問合せください。
家族信託とは
家族信託を簡単に表現するなら、「信頼する家族に財産を託し、託された者がその財産を管理・運用・処分する契約」といえます。
相続人が多い場合には、遺産分割協議を成立させるのも一苦労です。
近年では、認知症等により判断能力が低下した場合の財産凍結対策・成年後見対策や、遺言書の代用として積極的に利用されるようになってきました。
信託について・・・
従来は、厳格な信託業の免許を取得した信託銀行等に財産を信託する必要がありましたが、平成18年の信託法改正により、営利を目的としていなければ、民間人にも財産を信託することができるようになりました。
・信託銀行を中心とした営利目的の信託を「商事信託」
・営利を目的としない信託を「民事信託」と呼びます。
この「民事信託」の中でも、財産を家族に託すものについては、「家族信託」と呼ばれています。
家族信託によって何ができるの?
① 認知症対策としての家族信託
・判断能力がある間に家族信託を実行した場合
後に判断能力が衰え後見制度を利用した後でも、家族信託契約の内容に基づいた財産の管理・運用・処分ができます。
・何も対策をとることなく成年後見制度を利用してしまった場合
資産の投資・運用・その他各種の相続税対策などは原則として行えません。認知症等により判断能力が低下している場合には、定期預金の解約や相続による遺産分割、施設入所費用捻出のための自宅売却など、様々な局面で関係機関から成年後見制度の利用を求められ、家庭裁判所へその申立てをすることになります。そして、後見人が就任した後にあっては、財産は本人の利益になることにしか利用できません。
その結果、投資・運用・贈与、その他各種の相続税対策などは基本的にできなくなります。
これについては以下の理由で説明されています。
・投資は利益が出ることもあるが財産が減少するリスクがある。
・相続税対策は相続人の利益であって本人の利益ではない。
また、後見制度のもとでは、自宅を売る際には自宅売却の必要性・合理性の審査があり、裁判所の許可を得なければ売ることができません。
② その他の家族信託・活用類型
・次世代以降の相続の指定としての遺言代用信託
・経営している会社の株式の承継
・相続による不動産の共有問題の解消
・障がいを持つ子のための財産保護 など
これらの分野でも積極的に信託契約が活用されはじめています。
まとめ
以上のように、家族信託を利用すれば、従来は実現できなかったようなことが実現できるようになると考えられています。
最先端の分野のため取り扱える専門家もまだ多くないことから、相談先にも困っている方が多い分野でもあり、専門家費用についても遺言書作成や一般の契約書作成よりも高額になります。
しかし、テレビや新聞では何でも信託で解決できるような報道がなされていますが、信託は魔法のツールではありません。新しい制度のため判例も蓄積されていないことから、信託契約の内容・趣旨によっては危ない橋を渡ることにもなります。
2018年には遺留分対策型の信託契約の有効性が争われ、地方裁判所の判決では、公序良俗に違反するとして信託契約の一部が無効とされました。
多額の信託組成・契約書作成費用を専門家に支払ったのに、後に他の相続人などの利害関係者から争われ無効となったのでは精神的にも財産的にも損害が計り知れません。
専門家へ信託契約の組成を依頼する際には、ご希望されている趣旨に沿って組成された信託契約の場合には、将来的にはどういうリスクがあるかについて、ご相談の段階で事前に説明できる専門家をお奨めいたします。
(事案によっては信託の利用をおすすめできないこともあります)
初回のご相談は無料で承っておりますのでお気軽にお問合せください。
ご相談予約の受付電話番号は03-3813-5233になります。
サポート料金 (報酬)
安心!家族信託サポートプラン
・信託の設計・組成 |
信託財産の1%~ (最低額458,000円~) |
・公正証書を作成する場合には当事務所の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。
・信託財産に不動産が含まれている場合には、別途登記費用が必要になります。
・上記報酬は目安です、料金プランの詳細はご相談内容を伺ったうえでご案内いたします。
川田司法書士事務所が選ばれる理由
その①:安心の無料相談
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その⑪:こまめな報告・連絡・相談をしております!
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