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事例6 相続人の1人が認知症の事例
状況
・父が死亡し、相続人は認知症の母、長男、次男の3名
・遺産は、預貯金と不動産
司法書士の提案・サポート
以下の①又は②のいずれかの方法で進めることをご提案
① 家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立て、成年後見人と他の相続人全員で遺産分割協議をし、遺産を分配する。
(成年後見人が長男又は次男になる場合には、母と利害が対立するので特別代理人の選任手続きもする)
② 成年後見制度の利用はおこなわず、法定相続で手続きを進める。
結果
①と②のメリット・デメリットをそれぞれお伝えし、検討いただいた結果、①の成年後見人を申し立てる方法でお手続きを進めました。
※ 遺産の分け方や認知症の方の年齢、相続財産・相続関係によっては、②の成年後見制度を利用せずに法定相続で手続きを進めることを希望されるケースもあります。
この事例のサポート業務
・成年後見の申立て
・遺産分割
・相続登記