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相続法改正
文京区・台東区 相続遺言相談室
運営 川田司法書士事務所
2018年7月6日に相続に関する法律の改正がありました。
この相続・遺言に関する法改正では、高齢化社会の実情に対応すべく約40年ぶりに改訂されました。
施行日が改正項目によって異なっており、分かりづらいため一覧表に整理いたしました。
川田司法書士事務所では、文京区・台東区を中心に都内全域にて相続相談や遺言相談を初回無料で承っております。
ご相談予約の受付電話番号は03-3813-5233です。
お客様の実情に合わせた最適な手続きをご提案いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
施行日 |
改正内容 |
概要 |
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2019年1月13日施行 |
遺言の利用促進として自筆遺言の方式を緩和 | ・本文の全文を自筆すれば足り、添付する目録についてはパソコンで作成したものや通帳・登記事項証明書のコピー等でよい。 ・この場合、目録の各ページにも署名押印必要。 ・施行日前に作成された遺言については適用されない。 |
2019年7月1日施行 |
遺産分割前に遺産が処分された場合の対応 | ・遺産分割前に遺産が処分された場合、相続人全員の同意によって、処分された遺産を遺産分割の対象に含めることができる。(処分した者の同意は不要) ・施行日前の相続開始には適用されない。 |
遺産分割前の払戻制度 | ・遺産分割前でも裁判所の関与不要で預貯金から、各口座ごとに一定額(上限150万円)は単独で払戻可能。 ・施行日前の相続開始でも、施行日後は払戻可能。 ・遺産が預貯金の場合、仮分割仮処分の要件が緩和された。 |
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持戻免除の推定 | ・婚姻期間20年以上の夫婦間での居住用不動産の遺贈・贈与がされた場合は持戻免除の意思表示を推定する。 ・施行日前の贈与については推定されない。 ・施行日前に作成された遺言書による遺贈については推定されない。 |
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相続人以外の無償貢献の対価 | ・相続人以外の親族が無償で療養看護等による特別の寄与をしていた場合、要件を満たすことにより、相続人に対する特別寄与料の支払い請求ができる。 ・施行日後の相続開始であれば、施行日前の療養看護等でも適用される。 |
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遺言執行者の権限・行為 | ・遺言執行者の権限・義務や行為の効果が明文化された。 ・遺言内容の通知義務は、施行日前の相続開始でも、施行日後に執行者となるときは適用される。 ・復任権は、施行日前に作成された遺言の執行者には適用されない。 |
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遺留分減殺請求の効果 | ・遺留分減殺請求権の行使の効果は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求権の発生となった。 ・この改正により、遺留分減殺を登記原因とする所有権移転登記は受理されないこととなる。 ・施行日後に開始した相続に適用される。 |
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遺言の効力・対抗要件 | ・相続させる旨の遺言により相続された財産についても、法定相続分を超える部分については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗できない。 ・施行日後に開始した相続に適用される。 |
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2020年4月1日施行 |
配偶者短期居住権 | ・相続開始時に相続財産である建物に居住している配偶者には、相続開始時から最低6か月間は、当該建物を無償で使用する権利が認められた。 ・登記不可。 |
配偶者長期居住権 | ・配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物については、遺産分割または遺言等により、終身又は一定の期間、建物の全部につき配偶者に使用する権利が認められ、所有者の承諾を得れば収益することもできる。 ・第三者対抗要件は登記。 |
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2020年7月10日施行 |
自筆遺言の保管制度 | ・公的機関である法務局が自筆証書遺言を預かり保管する制度。 ・申請の際に要件確認がされるため、方式違反による無効となることは少ない。 ・本人自ら法務局へ出頭し申請する必要がある。代理人や使者による申請不可。 ・遺言執行は遺言書情報証明書で手続可能。 ・家庭裁判所の検認不要。 |
ご案内
川田司法書士事務所では、遺言書作成や遺産相続のご相談を初回無料にて承っております。
相続税に強い税理士その他さまざまな専門家と連携しておりますので、ご面倒な諸手続きをワンストップでお任せいただけます。
文京区や台東区エリアを中心に都内全域ご相談対応いたしております。
ご相談予約の受付電話番号は03-3813-5233です。
お客様の実情に合わせた最適な手続きをご案内いたします。
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