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法定相続情報証明制度

文京区・台東区 相続遺言相談室

運営 川田司法書士事務所

解決事例

以下は、比較的新しい制度「法定相続情報証明」の概要になります。

川田司法書士事務所では、文京区・台東区を中心に都内全域にて相続相談や遺言相談を初回無料で承っております。

ご相談予約の受付電話番号は03-3813-5233です。

お客様の実情に合わせた最適な手続きをご提案いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

法定相続情報証明とは、どういうもの?

相続が開始した時点の相続人に関する情報を一覧図にした「法定相続情報一覧図」の保管を法務局へ申し出ることにより、5年間、何枚でも無料で法務局の認証がなされた法定相続情報一覧図の写しの交付を受けることができます。
この法務局の証明付の法定相続人が記載された家系図のようなものを法定相続情報証明といいます。

法定相続情報証明は、何に使える?

① 預貯金の相続手続
② 保険金の請求、保険の名義変更手続
③ 株式、投資信託、その他有価証券の相続手続
④ 不動産の名義変更・相続登記 など

平成29年5月29日までは、相続による手続きの際、A銀行やB銀行、法務局、保険会社、証券会社などの各窓口ごとに、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍などの相続を証明する戸籍一式をその都度提出する必要がありました。
また、同時に各窓口で相続手続きを進めるために戸籍等のセットを例えば4部ずつ取得することも珍しくはありませんでした。

この点、法定相続情報証明制度の運用が開始されたことにより、現在は法定相続情報証明を提出すれば、大量の戸籍謄本等の束を提出することなく各窓口でのお手続きが可能となっています。

特に以下のような場合の相続手続きでは、この制度を利用するメリットがあると考えられています。
・複数の銀行や信用金庫等に預金口座がある
・保険、株式、投資信託その他証券など複数の金融機関に対して手続きが必要
・所有不動産が色々な所在地にある
・転籍履歴等が多々あり取得すべき戸籍謄本等の数が多い

このような相続の場合には、法定相続情報証明を必要な枚数取得することにより、重複した戸籍謄本等を何部も入手することなくスムーズに各窓口での相続手続きができます。

法定相続情報証明のとり方は?

法定相続情報証明の交付を受けるための手順は以下のとおりです。
① 必要書類を収集する
区役所や市町村役場で、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等と住民票の除票、各相続人の戸籍謄本、住民票の写しなど、法定相続情報一覧図の保管の申し出のために必要となる添付書類一式を取得する。

② 法定相続情報一覧図と申出書を作成する

法定相続情報一覧図とは
・家系図(相続関係説明図)のようなもの
・記載方法には所定の細かいルールがある

申出書の記載事項
・申出人の住所、氏名、連絡先、被相続人との続柄
・利用目的
・交付を求める通数
・申し出の年月日 など

③ 法務局に申し出を行う。
申し出を行うことができる法務局は以下のとおりです。
・被相続人の本籍地
・最後の住所地
・申出人の住所地
・被相続人名義の不動産の所在地
上記のいずれかを管轄する法務局になります。

申出書と法定相続情報一覧図、戸籍等の添付書類を提出すると、法務局が審査をし、間違いがなければ法定相続情報証明の交付を受けることができます。 なお、申し出の際に添付した戸籍謄本などの書類は概ね返却されます。

注意点やデメリット

・相続税の申告など提出先によっては、法定相続情報一覧図の記載方法・内容について要件が設定されており、所定の記載内容の要件を満たしていない場合には戸籍謄本等の添付が必要となる。
・相続登記と関係なく申出をする場合には、文字どおり出生まで遡って戸籍謄本を取得する必要がある。
(相続登記と同時に申出をする場合には、生殖可能と判断される12才程度まで遡って取得できればよい)
・証明されるのは相続開始時点の法定相続人であり、相続開始後の相続人の変動は証明されない。
・法務局へ戸籍謄本を提出することが必須のため、相続人全員が日本国籍を保有している必要がある。
・ご自身で書類を作成し法務局へ申し出をするには少し面倒
・司法書士等の専門家へ依頼する場合にはそれなりに費用が発生する。

まとめ

解決事例

この制度の利用が促進されることによって一番メリットを享受するのは、相続手続きの申請を受けて相続関係を精査する側、つまり銀行や各金融機関、税務署などの担当窓口です。

本来であれば、相続人から提出された大量の戸籍謄本等から相続関係・法定相続人のチェックを二重・三重に人手と時間をかけて行う必要がありました。
しかし、法定相続情報証明が提出された場合には、相続関係・法定相続人について法務局が既に公的に確認しているため、各窓口担当者にて二重・三重に人手をかけて行うチェックの手間が不要となります。

一方で、ご相続人からするとすべての「戸籍謄本等を1セットは収集しなければならない」ことに変わりはなく、さらに「申出書と適式な相続図面を作成のうえ法務局へ提出しなければならない」という煩わしい作業があります。
そして、適式な書類の作成や法務局への申し出・提出はハードルが高いので司法書士等の専門家へ依頼すると、結局のところ、この制度を利用せず戸籍謄本等を3~4セット取得する場合と費用は変わらない又は高くなってしまう、ということにもなります。
(格安で代行している事務所もありますので一概には言えませんが・・・)

参考までに川田司法書士事務所の報酬基準は以下になります。
なお、相続登記を併せてご依頼いただく場合には割引を適用いたします。

相続人調査プラン(法定相続情報の取得)

戸籍収集 49,800円~
相続関係説明図作成
法定相続情報の取得

以上のとおり、川田司法書士事務所でも相続情報証明の取得代行を行っておりますが、今のところ提出先窓口が相当多い方や相続手続きを急いでいる方は別として、一般的な相続相談の際に私の方から積極的に勧めてはおりません。

メリットもありますが注意点やデメリットもありますので、専門家へ取得を依頼する場合には制度の利用と効果・費用の説明を受けた方がよいと考えます。

川田司法書士事務所が選ばれる理由

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相続相談・遺言の無料相談は、川田司法書士事務所にお任せください。

     
 
   

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